離婚に関する基礎用語集【あ行】

離婚に関する専門用語について以下にまとめております。専門家に相談する際には専門用語を使われることも多々あるかと思いますので、ご参考までに確認してみてください。
また、各種情報サイトで離婚に関する情報を見るときにも役に立つかと思います。

専門用語集

あ行
悪意の遺棄
(あくいのいき)
正当な理由がないのに、夫婦間の同居義務や
協力義務、扶助義務をせずに配偶者を放って
おくこと 。
具体的には、相手の同意がないにも拘らず
一方的に別居をしたり生活費を渡さない
といった行為がこれに当たります。
正当な理由がある場合には悪意の遺棄には
あたりませんが、何をもって正当と判断
されるかは別居の目的や、夫婦の生活状況、
生活費の負担の状況、別居の態様・期間等
を総合的に考慮されることになります。
慰謝料
(いしゃりょう)
精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。
慰謝料的財産分与
(いしゃりょうてきざいさんぶんよ)
相手方が有責で離婚せざるを得なくなったことに
対する慰謝料という意味でなされる財産分与のこと。
既に慰謝料的財産分与をしていても、請求者の精神的
苦痛を補うに足りないと認められる場合には別途足り
ない分につき慰謝料請求をすることができます。
氏の変更の許可
(うじのへんこうのきょか)
やむを得ない事情によって戸籍の氏を変更するには、
家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、
氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい
支障を来す場合をいうとされています。
浮気
(うわき)
一般的には、交際関係にある男女の間において、
相手方が無断で他の異性と交際関係を結ぶことをいい、
デートに出かける行為や食事をする行為、
キスをする行為等について浮気と称されることが多い
と思います。しかし、夫婦間において離婚の際に一般
に問題とされる「浮気」は、法律的には不貞行為といわ
れ主として配偶者のある者が他の異性と肉体関係を結
ぶことをいいます。一般的な浮気と法的な不貞行為とは
ニュアンスが異なりますので注意が必要です。
円満調停
(えんまんちょうてい)
夫婦関係が悪化した場合に、家庭裁判所において
円満な夫婦関係を回復するために話し合いを行い、
夫婦関係を円満に継続する旨の調停。
親子関係不存在確認の訴え
(おやこかんけいふそんざいのうったえ)
婚姻中または離婚後300日以内に生まれた子どもは、
婚姻中の夫婦の間の子(摘出子)と推定され、
原則として、母親や他人から「子どもは別の男性の
子である」という主張ができなくなります。ただし、
夫が長期の海外出張や受刑、別居等で子どもの母と
性的交渉がないなど、妻が夫の子どもを妊娠する
可能性がないことが客観的に明白である場合には、
夫の子どもであるとの推定は及ばないことと
なりますので、裁判所に訴えて判決をもらうことができます。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。