金銭問題、パートナーの借金

配偶者が破産した場合

配偶者の破産も法定離婚原因には含まれていません。
ですので、配偶者の破産を原因に離婚裁判を行なっても離婚の理由としては認められません。破産している状態と比較すると多額の借金を背負っている状態にある方が、一般的には社会生活は困難だと言われています。 自己破産の申し立てをする以前の自宅や勤務先への取立行為は違法ではありませんので非常に厳しい取立を行なわれる可能性があります。
自己破産後は数年間ローンやクレジットが組めませんが、自己破産を申し立てた時点以降、債権者の取立行為は全て禁止されていますので、社会生活を送るのは自己破産後の方が楽になるかもしれません。

自己破産した場合

  • 一切の返済の必要がない
  • 裁判所への出頭は一度だけ
  • 自己破産後の収入はそのまま

具体的な措置

  • 官報へ氏名,住所が掲載される
  • 住所の移転は裁判所の許可が必要
  • 自分名義の価値ある不動産は債務者に売却される
  • 本籍地の市区町村の破産者名簿に記載される
  • 職業・資格に制限がある
  • 破産管財人がつく場合には、管財人に郵便物が配達される
  • 自分名義の借金やローンは5~7年間はできない

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。