離婚に関する基礎用語集【さ行】

離婚に関する専門用語について以下にまとめております。専門家に相談する際には専門用語を使われることも多々あるかと思いますので、ご参考までに確認してみてください。
また、各種情報サイトで離婚に関する情報を見るときにも役に立つかと思います。

再婚禁止期間
(さいこんきんしきかん)
女性は、離婚から100日間経過しないと再婚が出来ないとする制度。この理由は、民法上父親を推定する期間が設けられている事に依ります。
家財産管理権
(ざいさんかんりけん)
子どもの財産を管理し、その財産に関する契約など法律行為について子どもを代理する権利のこと。
財産分与
(ざいさんぶんよ)
離婚の際に配偶者の一方が他方の配偶者に求めることができる財産の分与のこと。これには、共有財産の分与、慰謝料、不要的財産分与があたります。離婚後でも、財産分与の請求は可能ですが、離婚から2年を経過した場合は財産分与を求めることができなくなります。
裁判離婚
(さいばんりこん)
家庭裁判所等の人事訴訟手続で離婚の判決が確定することによりなされる離婚のこと。
債務名義
(さいむめいぎ)
訴訟の判決や和解調書、調停調書、仮執行宣言付支払督促、公正証書など権利の存在や範囲を示した公の文書のこと。強制執行はこの文書を基に行われます。
3号分割
さんごうぶんかつ)
離婚時年金分割制度のひとつであり、離婚当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間について、被扶養配偶者の請求だけで他方配偶者の保険料納付実績を2分の1の割合で年金分割できる制度のこと。
3年以上の生死不明
さんねんいじょうのせいしふめい)
生存しているのか死亡しているのかわからないまま3年以上消息が分からない場合、離婚事由として成立します。
事実婚
(じじつこん)
婚姻届は提出していないが、婚姻の意思をもって社会的に夫婦と同様の共同生活を行っている関係。所謂、内縁状態のこと。
実質的共有財産
(じっしつてききょうゆうざいさん)
婚姻期間中に取得した夫婦一方の名義の土地や、銀行預金など、名義上は片方に属しているが夫婦が協力して得た財産のこと。
児童育成手当
(じどういくせいてあて
地方自治体が実施している、死亡や離婚などで父または母がいない児童を養育している人に支給される手当です。
各自治体により制度が異なりますので注意が必要です。
東京都の場合はコチラに詳しく記載されています。
児童扶養手当
(じどうふようてあて)
一人親家庭などの子どものために、地方自治体から支給される手当のこと。
金額などの詳細はこちらに記載があります。
重婚的内縁関係
(じゅうこんてきないえんかんけい)
内縁関係にある男女の一方または双方に法律上の配偶者がある場合のこと。
熟年離婚
(じゅくねんりこん)
一般的には、20年以上の婚姻生活を過ごした夫婦が離婚をすること。60代や70代の離婚全般のことを指すわけではなく、あくまで長い婚姻生活の末の離婚のことを言う。
親権
(しんけん)
身上監護権と財産管理権のこと。
親権者の変更
(しんけんしゃのへんこう)
離婚時に決められた親権者を変更すること。子供の利益のために必要と認められた場合のみ変更が可能となります。
身上監護権(しんじょうかんごけん) 親が子供を保護監督し、一人前の大人に育て上げる権利。
 審判離婚
(しんぱんりこん)
 調停で離婚が成立しなかった場合に審判や訴訟に移行する離婚方法。
 ストーカー行為(すとーかーこうい)  特定の人に対する好意の感情、またはその好意がかなわなかったことに対する怨念の感情によりつきまとい、まちぶせ、押しかけや無言電話などを繰り返し行うこと。
 性格の不一致
(せいかくのふいっち)
 最も多い離婚事由の一つ。ただし、何でもかんでも認められるのではなく、婚姻関係が回復不能なまでに破綻している場合に認められます。
 性交拒否
(せいこうきょひ)
 性交渉を拒むこと。離婚原因に該当することもあります。
 清算的財産分与(せいさんてきざいさんぶんよ)  夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を離婚をきかっけに清算し、夫婦それぞれに分配すること
 性的不能
(せいてきふのう)
 本人の意思に関わらず性交渉ができない状態。離婚原因に該当することもあります。
 セックスレス
せっくすれす)
 特別の事情がないのに月に1回以上の性交渉が無い状態。離婚原因に該当することもあります。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。