協議離婚

協議離婚とは

協議離婚は、離婚の約90%を占める離婚の方法です。
協議離婚をする場合には、夫婦間で離婚について同意をしていれば他に理由は必要ありません。夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立するので、時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法となります。しかし、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めて置かなければならないことを決めないまま、安易に離婚してしまいがちです。その為離婚後のトラブルを招きやすい離婚方法でもあります。

協議離婚に必要なもの

上にも記載した用に、基本的にはお互いの合意と離婚届があれば、他に必要なものはありません。
しかし、簡単にできる分離婚する際に決めておいた方が良い事項を決めずに同意してしまうと、トラブルに発展してしまいます。
決めておいた方が良い事項というのは、金銭面の問題や、子供がいる場合は親権、養育費等に関する部分です。これらを決める際には、口約束のみで終わらせてしまうと後のトラブルの原因となることが良くありますので、取り決めの内容は合意書、離婚協議書などの書面として残しておきましょう。これらに決められた書式はありませんので、当事者2人の署名捺印をしたものを2通作成し双方が1通ずつ保管します。費用が必要にはなりますが、執行認諾文言付公正証書にしておけば、金銭トラブルになった時に強制執行が可能になります。

協議離婚にかかる費用

離婚をするには色々と費用がかかるのではないか。と心配されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、協議離婚に関しましては基本的に費用が発生しません。話し合いだけで解決する場合には裁判所への交通費程度のものです。
ただし、簡単にできる離婚の方法であるがゆえに、上で記載した通り重要なことは公正証書にしておいたほうがよいでしょう。その場合には、一般的に専門家に依頼をすることになりますが5万円程度の費用が発生します。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。