審判離婚とは
家庭裁判所が当事者双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料の決定などを行う事を、審判離婚と言います以下のようなケースで審判離婚を使用する場合があります。
- 離婚については大筋で合意しているが特定の項目について合意できないケース
- 国際結婚などのケース
- 協議離婚でも、調停離婚でも離婚成立とならないケース
- 離婚したい夫婦のどちらかが調停に出席出来ないケース
- 夫婦共に審判離婚を求めているケース など
審判離婚で離婚が成立したとしても、当事者のどちらかが2週間以内に不服(意義)を申し立てれば、審判は無効となりますので、効力はあってないようなものとも言えるため実際審判離婚になるケースはほとんどなく、協議離婚でも調停離婚でも合意が取れない場合は裁判離婚(判決離婚)まで進む場合が多いのが現状です。
異議申し立てについて
上にも記載した通り、家庭裁判所の審判離婚によって決定した離婚条件に対して不服がある場合には、2週間以内であれば、当事者や利害関係人から離婚の審判に対する異議を申し立てる事ができます。異議の内容に正当な理由があるかどうかは問われません。
2週間以内に異議申したてがなければ離婚の成立となりますので、その後は離婚手続きに移ります。
審判離婚に必要なものは?
審判により離婚が成立した際に必要な書類は、調停調書の謄本又は、審判確定証明書と審判書謄本となります。裁判所の書記官に交付を申請すれば作成してくれます。
審判が成立してから10日以内にそれらの書類を離婚届と一緒に本籍地の市区町村役場に提出します。本籍地以外の役場に提出する時には、戸籍謄本も必要になりますのでご注意ください。
この記事を書いた人
- 1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。