配偶者の3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは

配偶者の生死が一定期間以上不明な場合は、裁判離婚をする事が可能です。
民法では配偶者の生死が3年以上も不明であれば、夫婦関係は実態のないものになっていると考えられ、配偶者に離婚を請求する権利を認めています。
これは配偶者の生死不明が3年以上経った時点で、離婚が成立するものではありませんのでご注意ください。配偶者の生死や所在が不明な為、協議離婚は出来ませんから、3年以上の生死不明を理由に裁判を起こして離婚判決をもらうしかありません。消息不明な配偶者の印鑑を使って離婚届を提出するなどの行為を行なった場合、離婚の無効は勿論、文書偽造行使罪になりますので絶対に行わないでください。手間は掛かりますが、裁判によって離婚する必要があります。
では、それ以内(3年以内)の場合はどうでしょう?
数ヶ月以上3年未満の間配偶者が行方不明の場合は、夫婦間の同居・協力・扶助義務を怠っている事(悪意の遺棄)を理由に離婚裁判をおこす事になります。この場合、捜索願いを出した事実等、充分な捜索を行なった事の証明が必要になります。

7年以上生死不明の場合

通常の場合は7年間の生死不明。特別の危機(戦地や船の沈没等)の場合は1年間の生死不明の場合、家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てを立てることが可能となります。
ただし、この場合は生死不明の配偶者を死者として扱う事になりますので、行方不明だった配偶者が後に生存している事が発覚した場合は、失踪宣告が取り消され、再婚されていた場合は重婚の問題が生じる場合があります。
また、失踪宣告では配偶者は死者として扱われますので、財産分与等も配偶者死亡時と同様に手続きができます。

配偶者死亡の場合

配偶者が死亡した場合、即離婚となるわけではありません。戸籍上の婚姻関係は継続していますから、その婚姻関係を解消したい場合は姻族関係終了届けと復氏届けを市・区役所へ提出する必要があります。
姻族関係終了届けを提出する事によって、死亡配偶者の3親等内の親族とも親族関係を終了させる事ができます。合わせて、親族の遺産の相続権等も消失することになります。
しかし、この姻族関係終了届けを提出されても戸籍は変わりません。配偶者の戸籍から抜けたい場合や結婚前の姓を名乗りたい場合は復氏届けを提出する必要がありますのでご注意ください。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。