養育費とは?

離婚をする夫婦の間に未成年の子供がいる場合発生する費用になります。
監護親(監護権を持っている親。簡単に言うと子供を引き取る方になります。)に対して、非監護親(監護権を持っていない親。簡単に言うと子供を引き取っていない方。)が支払います。

養育費の支払義務は、子供が最低限生活できるための”扶養義務”ではなく、非監護親が自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を保持させるための”生活保護義務”となります。
従って、非監護親が余裕があるときに支払えば良いというものではありません。

一般的には、離婚の際に養育費について相手と金額や支払期間についてしっかりと取り決めを行っておく必要がありますが、取り決めを行わず離婚をしてしまった場合や養育費はいらないという決定をしてしまった後に状況が変わった場合、後から請求をすることも可能です。
但し、空いても養育費を支払わない状態で生活設計を立ててしまっていますので話し合いが必要になります。
折り合いがつかない場合は調停を申し立てることも可能です。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。