離婚に関する基礎用語集【た行】

離婚に関する専門用語について以下にまとめております。専門家に相談する際には専門用語を使われることも多々あるかと思いますので、ご参考までに確認してみてください。
また、各種情報サイトで離婚に関する情報を見るときにも役に立つかと思います。

特有財産
(とくゆうざいさん)
結婚前から持っていた家電や嫁入り道具。相続により獲得した財産のような夫婦それぞれの固有財産とみなされるもの。
摘出子
(ちゃくしゅつし)
法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれてきた子のこと。
調停離婚
(ちょうていりこん)
夫婦二人での話し合いで協議離婚が成立しなかった場合や、そもそも相手方が話し合いに応じない場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員の仲介によって紛争解決の合意をする手続きのこと。
DV
(ディーブイ)
ドメスティックバイオレンスの略。
ドメスティックバイオレンス
(どめすてぃっくばいおれんす)
配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。
調停調書
(ちょうていちょうしょ
調停の話し合いで決めた事柄が記載されている書類のこと。調停調書は判決と同じ強い効力を持ちます。
調停前置主義
(ちょうていぜんちしゅぎ
離婚問題のような家庭内のもめごとは、形式的な法律によりばっさり判決を下すのではなく、話し合いによる柔軟な解決が望ましいという考えから、いきなり裁判にするのではなく先ずは調停を行いなさいというもの。
調停前の仮処分
(ちょうていまえのかりしょぶん)
調停が終了するまでの間、裁判所が当事者に対して、勝手に財産を処分したり隠すことを禁止したり、金銭の支払いを命じたりすること。
貞操義務違反
(ていそうぎむいはん)
夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉をもってはいけないという義務が貞操義務です。これを違反すること、いわゆる不貞行為は民法が定める5つの離婚原因の一つに数えられます。
同居義務違反
(どうきょぎむいはん
夫婦には、民法により同居が義務付けられています。従って、配偶者が正当な理由なしに同居を拒んだ場合は同居することを請求することができますが、強制することはできません。但し、正当な理由もなく別居をした場合には義務を違反している事になりますので、裁判では不利に働きます。
特別児童扶養手当
(とくべつじどうふようてあて)
20歳未満で精神又は身体に障害を有する子どもを家庭で監護、養育している父母等に支給される手当のこと。金額や需給時期等の詳しい情報はこちら(厚生労働省ホームページ)を参照してください。前年の所得によっては受給できないケースもありますが、養育費は所得になりません。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。