有責主義について

有責主義とは

夫婦の一方に離婚に至る責任が認められる場合に、責任の無い一方が離婚請求することしか認めない、という考え方です。「夫婦として非難されるべき行為をして、離婚原因を作ったのだから離婚されても仕方がないだろう」というもので、ある種の制裁的な意味を持っています。
日本でも海外でも、従来まではこの有責主義という考え方を基本としていましたが、実際的に夫婦関係が破綻しているのであれば離婚を認めてもよいのではないかという「破綻主義」という考え方も広まってきています。

有責配偶者とは

自ら離婚原因を作って夫婦関係を破綻させた者のことを指します。わかりやすく説明すると加害者ですね。
わかりやすい例で言うと、不貞行為をはたらいた側が有責配偶者にあたり、有責主義というのは不貞行為をはたらいた側からの離婚請求は認めないというものでした。

例外

上にも記した通り、基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められませんが、以下の条件を満たすことで例外的に認められる場合もあります。

  1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること
  2. 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと
  3. 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

上記条件に当てはまる場合でも、判断があいまいな部分もありますので、有責配偶者からの離婚請求については専門家への相談をお勧めします。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。