300日問題

300日問題とは

300日問題(さんびゃくにちもんだい)とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのために、離婚後300日以内に生まれた子供が、遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されてしまうこと(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じていることなどの問題の事を言います。

父の推定について

民法772条は第1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」ことを規定しています。
また、同条第2項は妊娠中の期間を想定して「婚姻の成立の日から200日を経過した後」または「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子」は、「婚姻中に懐胎したものと推定する」ことが規定されています。
このため、離婚から300日以内に生まれた子は、2段階の推定により、原則として前夫の子として扱われることとなります。DNA鑑定で正確な親子関係の判別が可能な現代において「子と推定する」と定めている民法が、完全に時代遅れになってしまっているとの指摘があがっている状態で、父子関係がDNA鑑定などで明らかな場合は出生届を受理してもよいのではないか、等の議論がなされています。
しかし、一方では離婚前の夫以外の子の懐胎を容認することにつながる等の批判もなされていて具体的に改正とはなっていません。この推定を覆すにはこれは推定であることから、父と推定されるも実際には遺伝的に父でない者は嫡出否認の訴えを提起することができます。
また、親子関係不存在確認の訴えを起こすことにより、少なくとも一定の根拠がある場合には、前夫と子の間に親子関係がないことを裁判上確認することが可能ではあります。

問題となってしまうケース

本来、推定規定は破綻した婚姻を原因として戸籍の父の欄が空欄となることを防ぐために設けられているものです。従って、一定の場合に子の遺伝上の父と戸籍記載の父とが分離することは法の予定しているところであります。
しかし、積極的に子の「父」たる立場を引き受ける者がある場合もあり、その者が遺伝上の父である場合にまで推定規定により戸籍上の父が定められることが問題とされるようになっています。
客観的に前夫の子でないことが明らかな場合には、前夫自身が嫡出否認を行うことで、自らと対象となる子の間の親子関係を否定するのが推定と実際を合致させる方法がありますが、ドメスティックバイオレンスなどの原因によって前夫と離婚した場合で協力を得たくない場合や、心情的なものから協力を得られないことから出生届が出されず、子が無戸籍者になっている事例があることが指摘されています。
協力を得られないという問題については、戸籍未届けのまま、母が子を代理して遺伝上の父に対して認知を求める訴えを提起し、その勝訴判決とあわせて出生を届け出ることで、遺伝上の父を戸籍に記載するという方法が存在していましたが、日本の弁護士の間でこの方法が知られていなかったために問題が深刻になった面があります。
現状において推定を覆す手段がないわけではありませんが、前夫との親子関係を否定するために裁判という手続を経ることが煩雑でコストがかかりおかしい、という見方があり、遺伝的な見地から親子関係が合理的に否定される場合には、出生届の提出時点において、客観的根拠を呈示することで「正しい」父の子としての戸籍を作成することを認めるべきだという動きが見られています。
また、離婚後300日問題に絡む認知調停について、同じ事案であっても、一方の裁判所が取り下げを迫り、もう一方が認知を認めるという具合に、裁判所によって異なる対応が取られるなど、基準が曖昧なことも問題視されています。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。