配偶者の不貞行為・浮気

不貞行為・浮気とは

浮気とは、異性交際において本命の恋人と交際関係を維持しながら、無断で他の異性と交際すること。とWikipediaに記載があります。
また、浮気を行う片方以上が既婚の場合に不倫と呼ばれるようです。
最高裁判所の「司法統計」による離婚原因としての不貞行為・不倫(異性関係)の割合は、第2位と非常に多いものになっています。
また、平成21年度の離婚動機ランキングを男女別に見てみても、異性関係が男性で2位。女性で3位となっています。
映画や小説のなかで、不倫が悲哀で美しい物語となっているケースもありますが、いざ現実問題として自分に起こっては冗談ではすまされません。他の国の事情や古典をひもといてみても、いつの時代もどこの国でも浮気・不倫の問題は存在していました。
日本における民法上では、浮気・不倫という表現ではなく「不貞行為」と表現されています。
どこからが浮気・不倫かという認識は個人の感覚でかなり差がでてしまいますが、民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。つまり裁判上の離婚原因では、肉体関係未満は含まれません。
また、、民法770条 2項にある「裁判所は、右にあげた1号から4号までの理由がある時でも、一切の事情をみて、結婚を続けさせた方が良いと考えるときは、離婚の請求を認めないでもよい」との記載から、1回限りの「不貞行為」で離婚を認めた判例はありません。
勿論、「肉体関係未満は浮気・不倫(不貞行為)ではない」「1回限りの浮気・不倫(不貞行為)は許される」というわけではなく、裁判上の離婚原因として認められる「不貞行為」とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」と裁判所が捉えているという事になります。

不貞行為・浮気の立証責任について

裁判での離婚(判決離婚)で争う場合には訴える側(原告)に立証責任があるため、浮気・不倫を行った相手(被告)の「不貞行為」を立証しなければな りません。
裁判所が「不貞行為」を認定する際に重要視するのが「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」になります。裁判所が判断する「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」のハードルは非常に高いといわれています。個人でこの証拠を確保する事は非常に困難ですから、専門家の助けを借りた方がよいでしょう。

不貞行為・浮気の証拠とは

交渉を有利に進める為には、不貞の証拠を確保しておく必要があります。最初は相手方も浮気や不倫を認めていても、いざ手続きを進行していくと途中でシラを切る場合もでてきます。
裁判で争う場合には、「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」と「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要になってきます。
又、不貞を理由に慰謝料を請求する場合には、その「不貞行為」が「婚姻関係を破綻させたかどうか」の因果関係の立証も必要になってきます。「不貞の証拠」が個人で集められる範囲でない場合は、探偵・興信所等の専門家を利用するのもよいでしょう。
しかしながら、優良でない業者も存在するので、探偵・興信所の選び方は慎重に行う必要があります。裁判で争うまでいかない場合にも、各種の交渉の際には有利な材料となるはずですから、できる限りの証拠は集めておいた方がよいでしょう。

不貞行為・浮気の慰謝料について

民法770条から、夫婦は相互に貞操義務(配偶者以外の異性と肉体関係を持たない義務)があると考えられます。判例によると、この義務を怠った場合に法律上の貞操義務に反した不法行為における精神的な損害の賠償として慰謝料(民法710条)を請求する事ができます。
また、慰謝料は財産分与とは別に請求できます。ただし、上でも記載したように、不貞行為を認めてもらうにはそれなりの証拠が必要となります。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。