婚姻を継続し難い重大な事由とは
民法770条に規定されている離婚原因のひとつです。 夫婦関係が破綻してしまい、その関係が回復される見込みがないと判断された場合、個々の具体的な事情を裁判所が判断する事になります。
夫婦関係が冷めていく理由は、夫婦の数だけあります。幾つかの具体的な事由を以下に掲載していますが、下記のケース以外でも現在の夫婦の関係が破綻してしまっているのならば、破綻主義により離婚が認められるケースが多いのが現状となります。
- 生活費を渡さない
- 定職に就かない
- 愛人、浮気相手の家から帰ってこない
- 実家から帰ってこない
- 行方が分からない
- 暴力をふるう(DV)
- 性格や価値観の不一致
- 愛情が冷めてしまった
- セックスレスなどの性生活に対する不満
- 同性愛や性交不能
- 同居の家族との不和
- 双方の家族の不和
- 宗教や信仰の対立
破綻主義についての詳しい説明はこちらを参照下さい。
この記事を書いた人

- 1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。