婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻を継続し難い重大な事由とは

民法770条に規定されている離婚原因のひとつです。 夫婦関係が破綻してしまい、その関係が回復される見込みがないと判断された場合、個々の具体的な事情を裁判所が判断する事になります。
夫婦関係が冷めていく理由は、夫婦の数だけあります。幾つかの具体的な事由を以下に掲載していますが、下記のケース以外でも現在の夫婦の関係が破綻してしまっているのならば、破綻主義により離婚が認められるケースが多いのが現状となります。

  • 生活費を渡さない
  • 定職に就かない
  • 愛人、浮気相手の家から帰ってこない
  • 実家から帰ってこない
  • 行方が分からない
  • 暴力をふるう(DV)
  • 性格や価値観の不一致
  • 愛情が冷めてしまった
  • セックスレスなどの性生活に対する不満
  • 同性愛や性交不能
  • 同居の家族との不和
  • 双方の家族の不和
  • 宗教や信仰の対立

破綻主義についての詳しい説明はこちらを参照下さい。

この記事を書いた人

夫婦生活研究所 所長
1979年東京生まれ
20歳で初婚。28歳で一度離婚を経験し、その後35歳で再婚する。
初婚の際に一女を設けている。
男性、夫視点での結婚観を記事として執筆。
男性と女性とで、感覚の異なることから発生する摩擦を減らすことができるよう、日常生活に根付いた分かりやすい記事が人気。